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障害年金・遺族年金

ますたに社会保険労務士事務所では、障害年金・遺族年金の請求サポートをとおして、生活に困難を抱えている方のお手伝いができればと願っています。

  • 手続き方法があまりにもややこしくて、あきらめていませんか?
  • 申請してみたけど《不支給》で終わって、そのままあきらめていませんか?
  • 不支給決定が出ても、再チャレンジできます。
あきらめずに、ぜひ専門家にご相談・ご依頼下さい。

障害年金

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障害年金は、万が一障害を持った時に生活を支える重要な公的年金制度です。

年金というと、多くの皆様は老後の生活を支える「老齢年金」のイメージを持っているのではないでしょうか?

そして、若くてもでも病気やケガなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのをご存じない方も多いと思います。

障害年金は、手足などの障害だけでなく、がん糖尿病・精神の障害などで長期療養が必要な場合なども支給の対象になります。最近では、うつ病統合失調症で支給を受ける方が増えているようです。

ほぼすべての病気や怪我が障害年金の対象となります。

そして障害年金は請求しないともらえません。しかしながら、障害年金の仕組みは非常に複雑です。ご自分で請求しても“不支給の決定”が下されることが多く、諦めてしまう方も多いのが現実です。

障害基礎年金の額
1級
788,900円 × 1.25 + 子の加算
2級
788,900円 + 子の加算
※子の加算
第一子・第二子 各 227,000円
第三子以降   各  75,600円

障害厚生年金の額
老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ額、300月みなし有り

障害厚生年金の額
1級
報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者係る加給年額
2級
報酬比例の年金額 + 配偶者に係る加給年額
3級
報酬比例の年金額(最低保障額60万3200円)

遺族年金

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遺族年金は、大切な人を失った遺族の方の生活を守る大切な年金です。

故人が一生懸命働いて納めたからこそ、ご遺族に給付される年金です。

残された最愛の方への最後のプレゼントであり、生涯にわたって贈られ続ける大切なもだと思っています。

  • 一家の大黒柱が急に亡くなってしまった・・・
  • 夫の年金が生活を支えていたのに、夫が亡くなった後はどうなるの?
  • 男には遺族年金なんて出ないんでしょ?
  • 戸籍上の妻ではないので、遺族年金もらえないんじゃないの?

遺族年金があること、自身も受給できる可能性があることをご存知ない方が、たくさんいらっしゃいます。

内縁関係にある方や、やむをえない事情で別居していた方にも年金が出る救済措置があるのです。

自分は遺族年金をもらえないと思い込まず、まずはご相談ください。

保険料納付要件を満たし、下記1から5のいづれかに該当する場合に、その遺族に支給されることになっています。

  1. 厚生年金の被保険者が死亡したとき
  2. 厚生年金の被保険者中に初診日がある傷病で、5年以内に死亡したとき(病気で退職して死亡したような場合)
  3. 1級・2級障害厚生年金の受給者が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき